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【ビットコイン】税金逃れはできない!無申告がバレる理由とバレた場合の末路

【ビットコイン】税金逃れはできない!無申告がバレる理由とバレた場合の末路

2020年10月15日に米証券取引所でビットコインETFが初めて承認されたことをきっかけに、10月20日にビットコインは史上最高値の760万円を超えるまでに上昇しました。

この高騰をうけて、大きな利益を稼いだ方も多いのではないでしょうか。

そんなビットコイン投資ですが、株取引や為替取引と同じく、取引で利益が出たら確定申告をする必要があります。

バレないだろうと無申告の場合、数年後に国税庁から脱税とみなされる可能性もあります。

本記事では、みなさんが税金地獄とならないように、「ビットコインの利益がバレる理由」と「バレた後の末路」についてご紹介しましょう。

 

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目次

  • 【ビットコイン】税金逃れはできない!無申告がバレる理由とバレた場合の末路
  • なぜビットコインの利益がバレるのか
  • 海外の取引所を利用した場合、申告する必要があるのか
  • 無申告がバレた場合の末路
    1. 延滞税
    2. 過少申告課税
    3. 無申告課税
    4. 重加算税
  • 確定申告が必要なビットコインの取引
  • ビットコインを売却した場合
  • ビットコインを商品の決済に利用した場合
  • ビットコインで他の仮想通貨の取引をした場合
  • まとめ

 

なぜビットコインの利益がバレるのか

ビットコインの利益がバレる理由は、ビットフライヤーやコインチェックなどの国内取引所から国税庁へ、取引データを提出しているからです。

億り人が誕生した2017年の仮想通貨バブルのときは、東京国税局が国内取引所へ取引データの任意提出を要求しました。

取引データを基に調査を行った結果、個人法人合わせて約100億円の申告漏れを指摘したと言われています。

 

“全国で少なくとも50人と30社が総額約100億円の申告漏れを国税当局から指摘されたことがわかった。
2017年末に主要通貨「ビットコイン」の相場が年初の約20倍に高騰しており、このころに多額の売却益を得たのに税務申告しなかったり、実際よりも少なく申告したりしたケースが相次いだとみられる。

このうち70億円以上は、親族や知人名義の口座で取引したり、実際の取引記録を残しているのに故意に売却益を少なく見せかけたりしたとして、重加算税対象の「所得隠し」と判断された。”
出典:朝日新聞 仮想通貨取引、50人と30社で100億円申告漏れ指摘

 

当時は取引データの提出は任意でしたが、2021年からは取引における支払調書を国税庁に提出、マイナンバーの紐付けも義務付けられました。

よって、自分が未申告であっても、取引所から国税庁へ取引データが提出されているため、あなたの利益はすでにバレているのです。

したがって、確定申告しなければ未申告ということが国税庁にバレてしまいます。

海外の取引所を利用した場合、申告する必要があるのか

海外の取引所を利用し、利益を得た場合でも日本国内の居住者であれば、申告する必要があります。

国内居住者の場合、国内・国外で得た両方の利益が課税の対象となるからです。

海外の取引所を利用して利益が出ても、国税庁にはバレないのでは、と考える方がいるでしょう。
しかし、海外の取引所を利用した場合でも、国税庁にはバレる可能性は十分あります。

なぜなら日本と各国で提携している租税条約に基づいて、各国に税に関する情報の提供をおこなうことが可能だからです。

参照:租税条約等に基づく情報交換

今のところ、この制度を利用した申告漏れの摘発事例は報告されていませんが、仮想通貨取引所が多くあるアメリカやヨーロッパ各国、中国、香港と条約を結んでいることから、今後事例が出てくると思われます。

 

無申告がバレた場合の末路

ビットコインの取引で得た所得は雑所得となり、その1年間に得た給与所得などと合算して所得税を計算する「総合課税」となります。

総合課税は、所得に応じて5%〜45%の税率で所得税が計算されます。
所得が多いほど段階的に税率が上がるため、他の所得と合算せずに所定の税率をかける「分離課税」よりも税率が高くなりやすいです。

たとえば所得が4,000万円以上の場合は、所得税率45%と住民税率10%になりますので、合わせた税率は55%になります。

さらに確定申告をする必要がありますが、確定申告をせずに放置した場合は、通常の所得税に加算してより多く税金を納める必要があります。

その場合のペナルティーの税金の種類は4つあります。
① 延滞税
② 過少申告課税
③ 無申告課税
④ 重加算税

① 延滞税

延滞税とは、確定申告が申告期限に間に合わなかった場合や、納付すべき税金を納付期限までに納付しなかった場合に最大14.6%が加算されます。

 

② 過少申告課税

過少申告課税とは、確定申告期限までに申告をおこなったが、納税額が少ない場合に、最大10%が加算されます。

・税務署の調査の通知を受ける前(自主的に修正した場合)
⇒ペナルティなし
・税務署の調査の通知を受けた後(自主的に修正した場合)
⇒5%(50万円を超えた金額分は10%)
・税務署の調査で決定した場合
⇒10%(50万円を超えた金額分は15%)

③ 無申告課税

無申告課税とは、申告を忘れていた等、故意ではなく確定申告期限を過ぎて申告をした場合に、最大30%が加算されます。

・税務署の調査の通知を受ける前(自主申告した場合)
⇒5%
・税務署の調査の通知を受けた後(自主的に申告した場合)
⇒10%(50万円を超えた金額分は15%)
・税務署の調査で決定した場合
⇒15%(50万円を超えた金額分は20%)

※過去5年以内に、無申告課税または重加算税の対象となっていた場合、さらに10%が上乗せされます。

④ 重加算税

重加算税は、もっとも重たいペナルティであり、本来の納税額に最大50%が加算されます。
他人名義の口座で所得を隠していたり、大金を稼いでいたのに申告しなかったりした場合に対象となります。

・過少申告加算税または不納付加算税に代えて課税される場合
⇒35%
・無申告加算税に代えて課税される場合
⇒40%

※過去5年以内に、無申告課税または重加算税の対象となっていた場合、さらに10%が上乗せされます。

 

確定申告が必要なビットコインの取引

仮想通貨の取引で得た所得は雑所得扱いとなり、所得税の場合、20万円以上の利益が発生すれば確定申告をおこなう必要があります。
住民税の場合、1円以上の所得が発生すれば、確定申告をおこなう必要があるので要注意です。

では、ビットコインの取引上、どのタイミングで損益が発生するのでしょうか。
損益が発生するタイミングをみていきましょう。

ビットコインを売却した場合

ビットコインを売却したときに損益が発生します。
損益の計算は、「ビットコインを取得した価額」と「ビットコインを売却した価額」の差額になります。
取引所から日本円で出金したかどうかは、損益の計算には関係ありません。

なお、保有しているビットコインの含み益・含み損は損益に関係ありません。
ビットコインを売却したり決済に使用した場合に、損益が発生します。

 

ビットコインを商品の決済に利用した場合

ビットコインで商品やサービスの決済した場合、その時点で損益が発生します。
これはビットコインを一度売却し、日本円に換金して商品やサービスを購入したと扱われるためです。

・例
商品価額(=BTC譲渡価額)-ビットコイン取得価額=損益額、となります。

 

ビットコインで他の仮想通貨の取引をした場合

ビットコインで他の仮想通貨を購入した場合も損益が発生します。

ビットコインから他の仮想通貨への交換であっても、ビットコインを一度売却し、日本円に換金して他の仮想通貨を購入したと扱われるためです。

ビットコインで商品やサービスの決済をした場合と同じように損益が発生します。

2017年にはビットコインで他の仮想通貨を購入した際にある悲劇が起きています。
ビットコイン価格急騰の中で、ビットコインで他の仮想通貨を購入したところ、購入した仮想通貨が大暴落してしまいました。

そのためビットコインが売却扱いとなり、多額の納税が必要となったが、購入した仮想通貨は大暴落しているので、納税することができなくなってしまったのです。
参照:東洋経済ONLINE

より詳細にビットコイン(仮想通貨)に関する税務上の取扱いはこちら。
参照:暗号資産に関する税務上の取扱いについて

 

まとめ

本記事では、ビットコインの取引で得た所得を申告しなかった場合、どうなるかについてご紹介いたしました。

確定申告をおこなわず、無申告で放置した場合には、最大で税率50%のペナルティを負うことになります。

そうなればビットコインで稼いだ利益のほとんどをペナルティの支払いに充てることになります。

ビットコインの税率は高く、まだ世間の認知度が低いため、無申告に対する調査はこれからも厳しくおこなわれるでしょう。

従って、ビットコインに関する税の知識を身につけ、必ず期限内に確定申告をおこないましょう。

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